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売電収入は雑所得とされます。他の雑所得と併せて収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。なお、設備費用は控除できます。太陽光発電の法定耐用年数は17年なので、売電収入から控除金額(設備費用÷17)を引いた金額に対して所得税がかかることになります。
住宅用の余剰売電設備であっても、売電収入が20万円を超える場合は税金がかかることになります。住宅用の平均設置容量は4~5kWであり、多くの場合で税金の心配をする必要はありませんが、設置容量が8kWを超える場合、中国製などの安価なパネルで単価28万円を切る場合、家庭での電気消費量が少なく余剰が多くなる場合などは売電収入が20万円を超える可能性が高くなります。該当する場合の対処法は、購入パネルを単価30万円程度のもの(国産メーカーなど)に変更したり、HEMSや蓄電池などの設備を追加するなどで控除金額を増やして税金対象から外す、もしくは10kW以上を設置して税金を覚悟する代わりに売電収入も増やすなどが考えられます。
サラリーマンなどが20万円以上の売電収入を得る場合、売電金額から設備費用を控除した金額を、ご自身の給料に足した金額で、所得税を計算しなおします。所得税に加えて住民税が一律で10%かかります。
成26年度までの所得税の税率は以下の通りです。(課税区分は便宜上記載しているもので、国税庁で定義されているものではありません。)平成27年度からは第六区分のさらに上に税率45%の区分(年収4,000万円以上)が加わります。
発電事業の容量を決める場合、売電収入が加わることで税率区分が上がってしまわないかを少しだけ注意してみるとよさそうです。より慎重で詳細な計画を立てたい場合は売電が20年間続く(全量の場合)こともご考慮いただくといいかもしれません。
課税区分 | 第一区分 | 第二区分 | 第三区分 | 第四区分 | 第五区分 | 第六区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
課税される所得金額 | ~195万円 | ~330万円 | ~695万円 | ~900万円 | ~1,800万円 | 1,800万円~ |
税率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 33% | 40% |
総務省統計局のデータによると、20代後半より高い年齢の収入平均は上述の課税区分のうち、第三区分の20%課税区分に当たる方が多いようです。この場合は売電収入が所得に足され、20%の所得税と住民税10%で合計30%を税金として引いた後の金額が実際に手元に残ります。
なお、ご家族に収入がない方がいらっしゃる場合、事業名義(多くの場合売電収入の振込口座の名義人の名前で証明可能)をその方にすることで、所得税を回避できたという例も多いようです。
給与所得者が太陽光発電によって売電収入を得る場合、50kW以上の場合は「事業所得」とされるという見解を資源エネルギー庁が発表しました。
50kW以上は高圧の発電設備になり、電気主任技術者を置いたり一定の維持管理に時間も費用もかかるため、実際の運用も事業的な側面が強まります。その上事業としての申告の手間まで増えるなんて、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際法人事業税を払う方が節税できる可能性がかなり大きいと言えます。
50kW未満の場合は確定申告で事足りる場合が多いものの、規模が例えば20kWを超える場合などは事業として認めてもらう方法を考えると、節税の可能性が高くなるようです。
いずれの場合でも誰を事業者として売電を行うかが税関係では重要となっており、購入時によく考えて決定することをおすすめします。
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