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グリーン投資減税を利用することで、よりお得に太陽光発電への投資が可能になります。
法人や、青色申告書を提出する個人が経費で何かを買うという時、その耐用年数で割った金額を耐用年数間、経費から引いていく方法が取られます(減価償却・普通償却)。グリーン投資減税とは、償却できる金額自体が変わるわけではありませんが、償却率・償却方法に複数の選択肢が用意され、より多くの企業にとって減税の魅力が増すようにした特別策のことです。
太陽光発電設備を購入した場合、購入にかかった費用を法定耐用年数で割った金額を、経費として売り上げや所得から引くことができます。
太陽光発電システムの法定耐用年数は17年。購入から17年間は、システム費の約5.88%の金額を毎年経費として引くことができます。
グリーン投資減税では、即時償却を選ぶことが可能です。つまり、システム費用を経費から一括で引くことができるということです。
太陽光発電への投資資金を経費から一括で引くことができればその年の節税効果が高い場合もあり、この即時償却が選択肢として加えられたことでより多くの企業が太陽光発電への投資をすることを狙っています。
償却できる金額は普通償却と変わりませんが、10年後や20年後の経営状況を今から予測することは難しいもの。そのため、即時償却のメリットはより大きく捉えられています。
青色申告書を提出する個人又は法人であれば誰でもこの優遇策を利用することができます。ただし、平成27年3月31日までに対象となる太陽光発電を導入した場合に限ります。
購入した年にその費用の30%分を償却できる税制です。
残りの70%は、法定耐用年数の17年から初年度を引いた16年で分割され、購入費用の約4.4%ずつを毎年経費から引くということになります。
青色申告書を提出する個人及び法人で、平成28年3月31日までにシステムの購入をした方が対象となります。
中小企業者等に限り利用できる税制です。システム購入費の7%の税額控除が受けられます。
平成28年3月31日までにシステムの購入をした中小企業が対象となります。
産業用で太陽光発電を始めるにあたり、設備にかかる費用やどれくらいの収入が見込めるかなど、費用関連に情報をまとめています。
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平成23年6月30日以降に太陽光発電を購入した方を対象に適用されるようになった「グリーン投資減税」ですが、それ以前には同等の特別税制として「エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)」が採用されていました。
このエネ革税制の適用は平成24年3月31日で終了しており、「グリーン投資減税」と適用期間が交差する平成23年6月30日から平成24年3月31日においては、どちらかを選択するという形が取られました。