ソーラーシェアリング|営農型太陽光発電の制度・適作・収支
ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は、農地に支柱を立てて空中にパネルを配置し、その下で農業を続けながら発電する「農電併業」の方式です。2013年3月の農林水産省通知で導入が可能になり、原則的に営農継続を条件に農地転用の一時許可(3年・更新可)で実施できます。新FIT制度では地上設置区分(地域活用要件付き)の対象で、2026年度単価は9.9円/kWh・買取期間20年。土地代不要・遊休農地活用・農業所得補完の3軸でメリットがあり、地方で広がる事業モデルです。
本ページでは、ソーラーシェアリングの仕組み・農地法と一時転用許可制度・適した作物・設備費用と20年収支・始めるための手順まで、農業者と地方の地主が判断するための情報を整理します。一般的な野立て太陽光発電とは制度・設計・収支構造が異なる事業モデルであることを、最初に押さえておきます。
ソーラーシェアリングとは
ソーラーシェアリングは、農地に支柱を立ててその下で作物を作れるようにした「営農型発電設備」を使う方式です。同じ土地で農業と発電事業の両方を行う「農電併業」で、農業者の所得補完と遊休農地活用の両立を狙います。
「パネルで日光を遮ったら作物が育たない」と思われがちですが、配置の仕方次第で適度な遮光が逆に好影響になるケースもあります。半日陰を好む作物(葉物野菜・根菜・お茶・観葉植物等)では、夏場の強光ストレス・乾燥被害が軽減され、収量や品質が向上する場合もあります。
農地法と一時転用許可制度
農地は農地法で用途が制限されており、原則として農業以外の用途で使うには「農地転用」の許可が必要です。ソーラーシェアリングはこの制約をクリアするため、「一時転用許可」という特別制度で実施されます。
| 区分 | 農地の状況 | 許可方針 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画で農用地区域と定められている農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可 |
| 第一種農地 | 良好な営農条件を備えている農地(10ha以上の一団・土地改良事業対象等) | 原則不許可 |
| 第二種農地 | 市街地化が見込まれる農地・生産性の低い小集団の農地 | 一部許可 |
| 第三種農地 | 市街地区域内・市街地化が著しい区域の農地 | 原則許可 |
2013年3月通知による特例
2013年3月31日の農林水産省通知(農村振興局長通知)で、ソーラーシェアリングについては 支柱の基礎部分のみを一時的に農地転用 し、空中のパネル下で営農を継続する形での導入が可能になりました。これにより、原則不許可の農地区分(農用地区域内・甲種・第一種農地)でも一定条件下で実施できるようになっています。
営農継続の義務
一時転用許可には次の義務が課せられます。
- 営農の継続:パネル下で作物の生産を続ける
- 収量の維持:周辺の同一作物農地と比較して8割以上の収量を維持
- 3年ごとの更新:許可期間は3年(再許可で更新可・累積で延長)
- 営農停止時の撤去義務:営農を中止した場合は設備を撤去し、農地に戻す
これらは「ソーラーシェアリング = 農業がメイン、発電が副業」という制度設計の表れです。営農を疎かにして発電だけ続けるのは制度の趣旨に反するため、一時転用許可が取り消されるリスクがあります。
新FIT制度での扱い
ソーラーシェアリングは原則として地上設置区分(10kW以上50kW未満・地域活用要件付き)の対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用区分 | 地上設置区分(地域活用要件付き) |
| FIT単価(2026年度) | 9.9円/kWh |
| 買取期間 | 20年 |
| 地域活用要件 | 自家消費率30%以上+災害時活用体制 |
| 屋根設置区分との比較 | 屋根設置(19円/kWh)の約半額。土地代不要のメリットで採算を補う |
屋根設置区分(19円/kWh)と比べて単価が約半額になるため、土地代不要のメリットを活かしつつ収支が成り立つ事業設計が必要です。地域活用要件(自家消費30%以上)を満たすには、農業設備(揚水ポンプ・電動農機具・乾燥機等)の電力に発電分を充てる構成が現実的です。
適した作物
ソーラーシェアリングで遮光率が30〜35%程度の場合、半日陰を好む作物が適しています。
| 分類 | 作物例 | 適性 |
|---|---|---|
| 葉物野菜 | 小松菜・ほうれん草・ミズナ・サニーレタス・モロヘイヤ | 特に適している |
| 根菜 | じゃがいも・里芋・ヤマイモ・ニンジン・カブ | 適している |
| ネギ・玉ねぎ類 | ネギ・玉ねぎ・ニラ | 適している |
| 果菜類(中程度の日射) | ナス・ピーマン・きゅうり | 配置工夫で対応可 |
| 茶・薬草 | お茶・薬草・ハーブ・サカキ・榊 | 特に適している |
| 観葉植物・苗木 | 観葉植物・苗木育成 | 特に適している(逆に直射が強すぎ問題) |
| 穀物・果樹 | 稲・トマト・スイカ・ぶどう | 不向き(強光要求) |
設備費用と20年収支
設備費用の目安
50kWクラスのソーラーシェアリング設備の費用は1,200〜1,800万円が目安です。一般的な野立て(900〜1,250万円)より2〜3割高くなる理由は次の通りです。
- 支柱の高さ:農機具が通れる2.5〜3m以上が必要
- 支柱の太さ:高さに応じた強度を持たせるため太い柱が必要
- 柱間隔:農作業のスペース確保で広めに設定
- パネル間隔:適度な遮光率を実現するため間隔を空ける(パネル枚数あたりの面積が大きくなる)
- 農地内設置の難易度:水はけ・地盤・農作業動線の調整
20年収支の試算例
50kWソーラーシェアリングの20年収支イメージ(自家消費30%・年間発電量55,000kWh)
- 初期費用:1,500万円
- FIT単価:9.9円/kWh × 20年
- 売電収入(年間):約38万円(自家消費分を除いた70%売電)
- 自家消費の電気代削減:年間約30万円(電気代単価35円想定)
- 20年累積:約1,360万円(売電760万円+自家消費削減600万円)
- 農業収入:作物・規模により大きく変動(ハーブ・観葉植物等で年100〜300万円超のケースあり)
- パワコン交換(10〜15年目):約60万円
- 20年純収益:地域・補助金活用で200〜600万円超(農業所得は別途計上)
数値はあくまで試算例。実際の収支は地域日射量・自家消費率・農業所得・補助金活用度合いで大きく変わります。営農型太陽光発電の経験豊富な施工業者と相談し、農業計画と一体で個別シミュレーションするのが重要です。
始めるための手順
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農業委員会への一時転用許可申請
地元の市町村農業委員会窓口で申請。農地区分・営農計画・設備計画書を提出。
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農地の権利関係の確認
所有権の場合は登記、賃借権の場合は所有者の同意書が必要。土地改良区がある場合は同区の同意も。
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営農計画・発電設備計画の作成
作物選定・栽培方法・収量見込み・パネル配置・遮光率を一体で設計。営農型太陽光発電の専門施工業者と協働。
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電力会社との系統連系協議
50kW未満なら低圧連系で手続きが簡素。50kW以上は高圧連系で電力会社協議が必要。
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設備施工
支柱・架台・パネル・パワコン・配線。営農スペースを邪魔しない配置で施工。
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営農継続のモニタリング体制
3年ごとの一時転用許可更新時に、収量実績の報告が求められる。営農記録を継続的に取る体制を整備。
業者選びのポイント
ソーラーシェアリングは一般的な野立て太陽光発電とは制度・設計・施工が異なります。専門の施工業者を選ぶことが重要です。
- 営農型太陽光発電の施工実績数(10件以上が目安)
- 農業委員会への申請代行ノウハウ
- 営農計画と発電設備設計の一体提案能力
- 支柱の高さ・強度設計(耐風・耐雪・農機具通行)
- 営農継続モニタリングのサポート体制
- 20年保守契約とパワコン交換時期の対応計画
営農型太陽光発電に強い業者の一括見積り
ソーラーシェアリングは、農地法・電気事業法・FIT制度・農業計画の交差点にある事業です。営農型太陽光発電の専門業者と相談し、地域条件と作物計画に応じた個別シミュレーションをすることが成功の鍵です。
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よくある質問(FAQ)
- ソーラーシェアリングとは?
- ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は、農地に支柱を立てて空中にパネルを配置し、その下で農業を続けながら同じ土地で発電も行う「農電併業」の方式です。2013年3月の農林水産省通知(農村振興局長通知)で農地転用の一時許可制度が整備され、原則的に農業を継続することを条件として全国の農地で導入が可能になりました。下層の農作物には適度な遮光が逆に好影響となるケースもあり、収量を維持しつつ売電収入を上乗せできる事業モデルとして地方で広がっています。
- 農地転用は必要?
- ソーラーシェアリングは「一時転用許可」制度で、3年(再許可で更新)の期限付きで農地の一部地表を支柱用に転用します。完全な農地転用(用途変更)ではないため、営農継続の義務(収量を周辺農地の8割以上維持等)が課されます。営農を停止した場合は撤去義務が発生し、転用許可を取り消されます。完全な地上設置太陽光発電(野立て)とは制度的に区別される点に注意が必要です。
- どんな作物が向いている?
- 半日陰でも育つ作物が適しています。葉物野菜(小松菜・ほうれん草)、根菜(じゃがいも・里芋)、ネギ・玉ねぎ、ナス・ピーマン、お茶、薬草・ハーブ、サカキ・榊、観葉植物などが代表例。逆に強い日射を必要とする稲作・トマト・スイカは不向きで、収量低下のリスクが大きくなります。地域の気候・土壌・既存作物との整合性を踏まえて作物選択するのが重要です。
- 新FIT制度ではどの区分が適用される?
- ソーラーシェアリングは原則として「地上設置区分(10kW以上50kW未満・地域活用要件付き)」の対象で、2026年度のFIT単価は9.9円/kWh、買取期間は20年です。地域活用要件として「自家消費率30%以上」「災害時に活用できる体制」が課せられます。屋根設置区分(19円/kWh)と比べて単価が約半額になるため、土地代不要のメリットを活かしつつ収支が成り立つ事業設計が必要です。
- 設備費用と20年収支の目安は?
- 50kWクラスのソーラーシェアリング設備の費用は1,200〜1,800万円が目安です。一般的な野立て(900〜1,250万円)より2〜3割高くなる理由は、支柱を高く立てる構造(2.5〜3m)・農機具が通れる柱間隔・遮光率を抑えるパネル間隔の調整が必要なためです。20年で設備費用を回収しつつ農業所得との合算で事業性を確保するのが基本シナリオで、補助金(自治体・農業関連助成金)を組み合わせるとさらに有利になります。
- 始めるための手順は?
- ①農業委員会への一時転用許可申請 ②農地の所有権・賃借権確認 ③営農計画と発電設備計画の作成 ④電力会社との系統連系協議 ⑤設備施工 ⑥営農継続のモニタリング体制構築、の6ステップが基本です。農業委員会への申請は地元行政の窓口で手続きします。施工業者は営農型太陽光発電の実績がある専門業者を選ぶことが重要で、一般的な野立て業者では支柱構造・営農計画の整合性で対応できないケースがあります。


