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介護保険と住宅改修費の使い方
最大20万円補助を最大限活用する方法

介護保険の住宅改修費は、要支援・要介護認定者が対象で、自宅のバリアフリー改修に最大20万円(自己負担1〜3割)の補助が受けられる制度です。このページでは対象工事の6カテゴリ、申請手順、必要書類、ケアマネジャーとの連携、自治体助成金との併用、確定申告の控除まで、2026年時点の情報で網羅的にご案内します。

住宅改修費制度の概要

介護保険の住宅改修費は介護保険法に基づく公的制度で、全国どこの自治体でも同じ基準で利用できます。

項目 内容
対象者 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方
補助上限 工事費20万円まで(支給額は9割の18万円が上限)
自己負担 1割(所得により2割または3割)
利用回数 原則20万円まで(生涯累計)、要介護度が3段階上がれば再利用可
申請タイミング 工事前の事前申請が必須
対象住宅 認定者の住民票住所の住宅(賃貸の場合は家主の承諾書)

重要: 工事後の後追い申請は一切認められません。必ず工事前に事前申請を行い、自治体の審査・承認を受けてから着工します。

対象となる6カテゴリの工事

住宅改修費の対象工事は、厚生労働省により6カテゴリに限定されています。

No. 工事カテゴリ 具体例
1 手すり設置 玄関・階段・廊下・浴室・トイレへの手すり取付
2 段差解消 スロープ設置、敷居撤去、床のかさ上げ、玄関框の低段化
3 滑り止め対策 床材の変更(カーペット→ノンスリップ床)、浴室のノンスリップ床
4 引戸への変更 開き戸→引戸、折戸への変更、ドアノブの変更
5 洋式便器への取替 和式→洋式便器変更、既存便器の高さ調整
6 付帯工事 上記1〜5に付随する工事(下地補強・電気工事等)

上記6カテゴリ以外の工事(例:浴室フル改修、キッチン交換)は対象外です。ただし、上記工事に付随する最小限の付帯工事(手すり下地の補強など)は対象に含まれます。

申請手順の詳細

住宅改修費の申請は8ステップで進みます。ケアマネジャーが主導するケースが多いですが、事前に流れを理解しておくとスムーズです。

Step 内容 担当
1 ケアマネジャーに相談 本人・家族
2 リフォーム業者選定・見積取得 ケアマネ・本人
3 住宅改修理由書の作成 ケアマネ
4 事前申請書を市町村に提出 本人・家族
5 市町村の審査・承認(約2週間) 市町村
6 工事着工・完了 業者
7 業者への支払い(全額前払い) 本人・家族
8 事後申請(請求書提出)→ 補助金入金 本人・家族

原則として償還払い(工事費全額を先に支払い、後で9割が戻ってくる方式)です。一部の自治体では受領委任払い(自己負担1割のみ支払う方式)が利用でき、資金負担が軽くなります。

必要書類は?

申請時に必要な書類は以下の通りです。ほとんどケアマネジャーと業者が準備してくれますが、本人・家族側で用意する書類もあります。

書類名 準備担当 備考
支給申請書 本人・家族 市町村HPからダウンロード
住宅改修理由書 ケアマネ 理由書作成費は介護報酬で別途加算
工事見積書 業者 工事内容・単価・工期を明記
工事図面(平面図・詳細図) 業者 改修箇所を明確化
改修前の写真(日付入り) 業者 工事前の状態を記録
承諾書(賃貸の場合) 本人・家族 家主の同意書
領収書(事後申請時) 業者 工事代金の支払い証明
改修後の写真(日付入り) 業者 工事完了の確認用

ケアマネジャーの役割は重要

住宅改修費の申請ではケアマネジャー(介護支援専門員)の関与が不可欠です。以下の役割を担います。

  • 利用者の身体状況・生活環境を把握し、必要な改修を判断
  • 住宅改修理由書の作成(申請必須書類)
  • リフォーム業者の紹介・選定のサポート
  • 工事内容が利用者のニーズに合うかチェック
  • 申請手続きの進行管理

ケアマネジャーが付いていない場合(要支援者等)は、地域包括支援センター居宅介護支援事業所に相談すれば住宅改修理由書を作成してもらえます。

自治体独自の助成金と併用可能

介護保険の住宅改修費は、自治体独自の高齢者向け助成金と併用できるケースが多くあります。

助成金の例 概要
高齢者住宅改修給付 介護保険と別枠で10〜30万円を補助する自治体が多数
障害者住宅改修給付 身体障害者手帳保持者向け。自治体により5〜50万円
特定疾病改修助成 難病指定の患者向け。自治体により5〜30万円

住所の市町村HP・地域包括支援センター・福祉課に問い合わせれば、適用可能な助成金を教えてもらえます。「(自治体名) 住宅改修 助成」で検索するのも手です。

確定申告で更にお得に

介護保険の住宅改修費を利用した工事は、さらに所得税の特別控除が受けられる場合があります。

制度 控除内容
バリアフリー改修工事に係る特別控除 自己負担額の10%(上限20万円)を所得税から控除
バリアフリーリフォーム投資減税(ローン利用時) 借入金の2%を最大5年間控除

詳しくは リフォームと税金・確定申告 をご参照ください。介護保険の住宅改修費と確定申告を組み合わせれば、実質負担をさらに削減できます。

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介護保険の住宅改修費・よくある質問(FAQ)

Q. 介護保険を申請していないのですが、住宅改修費は使えますか?

A. 介護保険の住宅改修費は認定者限定です。まず要支援・要介護認定の申請が必要になります。申請からお住まいの市町村による訪問調査・主治医意見書を経て認定されるまで約30〜60日かかるため、早めの手続きをおすすめします。認定前でも自治体独自の高齢者助成金は利用できる場合があります。

Q. 20万円の上限を超えた分はどうなりますか?

A. 20万円を超える工事費は全額自己負担です。例:30万円の工事の場合、20万円までは1割負担(2万円)・残り10万円は全額自己負担で、合計12万円の自己負担になります。ただし要介護度が3段階以上上がれば再度20万円の枠が使えるため、身体状況の変化に合わせて段階的にリフォームする進め方も有効です。

Q. 引越した場合も住宅改修費は使えますか?

A. 引越しで住所が変わった場合は、新たに20万円の枠が使えます。転居後の住宅で再度改修工事の必要がある場合、申請すれば前回使った分とは別で支給されます。ただし同じ市町村内での引越しは別枠扱いにならないケースもあるため、事前に市町村に確認しましょう。

Q. DIYで工事した場合も住宅改修費は使えますか?

A. 原則として業者による施工が必須です。自分で材料を買って設置しただけでは対象外となります。ただし、材料費を業者に購入代行してもらい、最終的な取付を業者が確認する形であれば対象になるケースもあるため、ケアマネジャーに相談してください。

Q. 住宅改修費の申請から補助金の入金までどれくらいかかりますか?

A. 事前申請の審査に約2週間、工事完了後の事後申請から補助金入金まで約1〜2か月が目安です。工事費は一旦全額を業者に支払う必要があるため、初期費用の準備が必要になります。受領委任払いを利用できる自治体なら、自己負担分(1割)のみを業者に支払えば済みます。

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