環境省方針、希少生物の違法取引で罰金1億円

環境省は1日、絶滅の恐れがある野生生物の違法取引をした企業に対する罰金を、現行の最高100万円から同1億円に引き上げる方針を決めた。

高額の罰金を科すことで相次ぐ不正な売買を防ぐのが狙いで、種の保存法改正案を今国会に提出する。

93年に施行された種の保存法は、トラやゾウ、ワニやカメなど絶滅が危ぶまれている動植物について、剥製も含めて調査・研究目的以外の捕獲、譲渡、輸出入を禁じている。

ところが、希少価値から密輸入による高額取引が後を絶たない。一度罰金を支払った違反者による再犯も少なくなく、中央環境審議会が先月、「違法取引から得られる利益に比べて、法の制裁は弱い」と罰則強化を求める答申をまとめていた。

一方、環境省のレッドリストに記載されている3597種の絶滅危惧種のうち、同法で捕獲や譲渡を禁止する国内希少野生動植物種は90種(2.5%)に過ぎない。
自然保護団体は対象種の拡大など法の抜本改正を求めてきたが、環境省は見送る方針だ。
毎日

というニュースです。
レッドリストに記載されている動植物のの保護の面からもこの罰則は良いことだと思います。
たしかに罰金の上限を大幅に上げることも賛成ですが、現行の懲役1年以下という期間も、大幅に伸ばすのも良いのではと思います。
記事にも違反者による再犯も少なくないと書かれていますし、罰金上げるなら、懲役期間も大幅に伸ばすことで、より抑止力が効くのではないかと思います。

しかし3597種の絶滅危惧種のうち国内希少野生動植物種は90種(2.5%)に過ぎないのに対象種の拡大は見送る環境省がわかりませんね。
でもあまり拡大すると例外の条項もさらに設けなければならなくなるので、骨抜きになる可能性もあるのかなとも思いますけど。。

というか改正案を提出するという段階なので改正案が成立するかも、また成立したとしても上限1億円になるかもわからないんですが。。それとも改正案を国会に提出した時点で決まりなのかな~?

とにかくこの種の保存法という法律をもっと厳しくし、文字通り種の保存のために効果を発揮して欲しいです。

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