エアコンなどの冷媒に使われるフロン類の「回収」が、低迷している。
オゾン層破壊物質であるフロンガス、これに代わって使われ、オゾン層を破壊しないものの地球温暖化を進める「代替フロン」とも、大気中への放出が禁じられている。フロン回収・破壊法により適正な処理が定められているのに、そのこと自体、あまり知られていない。
回収率アップに向け、関係者は頭を痛めている。
「飲食店の前でエアコンを外している業者がいるが、ガスが漏れている」。昨年5月1日、そんな匿名通報を受け、愛媛県警西条西署員らが同県西条市の住宅街で見たのは、空中にモワーッと上がり、かげろうのように揺れる気体だった。
路上に置かれたエアコンの室外機の配線が切断され、そこから漏れていた。
同署生活安全課員は、エアコンにフロンガスが入っているのはわかっていたが、それを漏らすことは、どの法律に違反するのか分からなかった。
インターネットなども使って調べた結果、「フロン回収・破壊法」に違反することがわかった。5人の課員全員が初めて聞く法律だった。
フロンガスを回収できる機械はないか鑑識に問い合わせたが、そのような機械はなかった。中野真一課長は「証拠採取用の瓶を持って行け」と指示。
課員は、シンナーを吸引した被疑者の尿を採取するための小さな瓶を持って現場に向かい、ガスが漏れる配線に瓶をかぶせ気体を採取した。
2週間後、その気体は、放出を禁じられているフロン類「HCFC―22」だったことが、科学捜査研究所の鑑定で判明した。
現場にいた30歳代のリサイクル業の男から事情を聞くと、「フロンを漏らすことは悪いことだとわかっていたが、室外機を転売すると売れるので」と供述した。室外機の中の銅などに高い値がつくらしい。男にエアコンの廃棄を依頼した建物の所有者は、「きちんと回収してくれると思った」などと話した。
西条西署は昨年10月、業務用エアコンの配線を切断し、フロン類約2.5キロを大気中に放出したとして、男をフロン回収・破壊法違反の疑いで書類送検した。
略式起訴で罰金が科されるのか、起訴猶予になるのか。処分はまだ決まっていない。
「フロン回収・破壊法による摘発は、これが全国唯一のケース」
警察庁の福田正信・生活経済対策管理官はこう明言する。罪を問えるのは、業務用エアコンにフロン類が入っていることを知りつつ故意に大気中に放出した場合で、立証は難しいという。
同法が施行されて11年。フロン類の回収量は、3割前後で低迷している。
回収・破壊は、解体される建物の所有者など業務用冷凍空調機器の持ち主が、都道府県の登録業者に回収を依頼し、国の許可を受けた業者が高温燃焼による処理を行う、という流れで行われる。
(読売)
というニュースです。。
先日オゾン層が回復傾向というニュース記事を掲載したばかりでかなしいですが、その関連で発見したのです。。日本でそんな状況で、尚且つ4/15にそんなニュースがあったことをチェックできず不覚です。。
話に戻りますが、このニュース、せっかくオゾン層が回復傾向にあるのに残念なニュースです。。
まず転売すると売れるとか経済的なこともあるでしょうが、リサイクル業者にはモラルをもって欲しいですね。あと警察がどの法律に違反するのかわかってないこともまた問題です。。
しかしそれだけフロン回収・破壊法というものがフロン類の回収量は、3割前後ということからも一般社会に浸透していないということがわかります。
今回初の逮捕になったわけですが、法律違反が立証するのが難しいので、こんなケースは山とあるだろうし、この逮捕した前例がリサイクル業者などに畏怖感を与えるとも思えません。
このフロンガスの問題だけではなく、多くの環境問題を解決する基本的なことは一般の私たちのモラルということが基本にあると思います、それぞれの環境問題の解決に向けて好影響がでるまでに、一般市民にどれだけ問題意識やモラルが浸透しなくてはいけないのか非常に時間のかかることだし大変なことです。
やはり国や政府がモラルの浸透やそういう法律が施行されているということの周知を図る様にもっとしていかなくてはならないと思います。