太陽光発電の税金|住宅用と10kW以上で変わる所得税・固定資産税・消費税
住宅用の太陽光発電で余った電気を売った所得は雑所得で、給与所得者は給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告をします(住宅用で超えることはまれ)。確定申告をしないときも住民税の申告は必要です。家庭の余剰売電は消費税の課税対象外です。固定資産税は、屋根一体型なら家屋に含まれ、架台に載せる設備は市町村で扱いが違います。10kW以上の設備や事業として行う売電では、償却資産の申告や消費税の判定が加わります。
太陽光発電を設置すると、売電の所得税、住民税、固定資産税、消費税が関わることがあります。住宅用の余剰売電と、10kW以上の設備や事業として行う売電とで扱いが変わるため、国税庁と市町村の資料で違いを確かめます。
住宅用と10kW以上で変わる税金
| 税金 | 住宅用(10kW未満・余剰売電) | 10kW以上・事業として行う場合 |
|---|---|---|
| 所得税 | 雑所得。給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告 | 事業なら事業所得、そうでなければ雑所得。法人は法人税 |
| 住民税 | 確定申告をしないときも住民税の申告が必要 | 所得に応じた所得割10%と均等割 |
| 固定資産税 | 屋根一体型は家屋の固定資産税に含まれる。架台に載せる設備は市町村で扱いが違う | 償却資産として毎年1月末日までに申告(余剰売電の扱いは市町村で違う) |
| 消費税 | 課税対象外 | 全量売電や事業としての売電は課税対象。基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者 |
- 法人税の税率は、中小法人は年800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%です
- 出典:国税庁 No.1900・No.5759、質疑応答「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」「会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却」、名古屋市・亀岡市の償却資産の案内
売電の所得税(住宅用)
国税庁は、給与所得者が自宅の太陽光発電で余った電気を売った所得を雑所得としています。所得は売電収入から減価償却費のうち売電の分を引いた額で、確定申告が必要かは、この所得と給与・退職以外のほかの所得の合計が20万円を超えるかで判定します。東京に9kWを南向き30度で設置した場合でも、新FITの最初の4年の所得は約9.8万円です。容量別の目安と計算のしかたは太陽光発電の確定申告で確かめられます。
売電を事業として行っている場合は事業所得です。事業所得になるかは、社会通念上、事業といえる程度で行っているかで判断され、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、原則として業務に係る雑所得になります(所得税基本通達35-2)。
固定資産税
屋根材になっている太陽光パネル(屋根一体型)は、家屋の一部として家屋の固定資産税に含まれます。架台で屋根や地面に載せる設備は「償却資産」として扱われることがあり、住宅用の扱いは市町村で違います。
| 市町村 | 住宅用(個人)の扱い |
|---|---|
| 名古屋市 | 余剰売電は個人利用が主な目的の資産なので課税対象外。全量売電は課税対象 |
| 亀岡市 | 余剰売電・全量売電にかかわらず、発電出力10kW以上は申告が必要。10kW未満は不要 |
- 出典:名古屋市「太陽光発電設備を設置された方へ」(令和8年4月)、亀岡市「太陽光発電設備(償却資産)について」。どちらも屋根材になっているパネルは償却資産から除いています
償却資産は、同じ市区町村にある償却資産の課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません(東京都主税局)。2027年度(令和9年度)分からは180万円未満になります(総務省)。固定資産税には、所得税や法人税のような特別償却や税額控除の制度はありません(名古屋市)。税率(1.4%)と計算は固定資産税(償却資産税)で確かめられます。
消費税とインボイス制度
国税庁は、会社員が生活のために設置した太陽光発電で余った電気を売るのは「事業として」の取引に当たらないので、消費税の課税対象にならないとしています。一方、全量を売る場合は、反復・継続・独立して行う取引として課税対象です。
課税対象の売電をしていても、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者です。インボイス(適格請求書)の発行事業者の登録をすると、課税事業者になります。免税事業者からの仕入れに関する経過措置は、2026年度の税制改正で見直され、2026年10月から変わりました。詳しくは消費税とインボイス制度で確かめられます。
中小企業向けの税制優遇
法人や個人事業主が使える設備投資の税制優遇には、売電を主とする太陽光発電には使えないものがあります。
| 制度 | 太陽光発電での扱い |
|---|---|
| 中小企業投資促進税制 | 指定事業に電気業は含まれない。特別償却と税額控除はどちらか一方(令和9年3月31日までの取得) |
| 中小企業経営強化税制 | 発電量のうち販売が見込まれる電気の量が2分の1を超える発電設備は対象外。自家消費が中心の設備は、経営力向上計画の認定などの要件を満たせば対象になりうる |
- 出典:国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制、中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」(令和8年4月1日版)。要件は改正で変わるため、使う前に手引きと税理士に確かめます
これから設置するなら売電の見込みも確かめる
これから太陽光発電を設置する場合は、見積もりで発電量と売電量の見込みを確かめておくと、売電の所得の目安もつかめます。住宅用と10kW以上の事業用で、見積もりの窓口が分かれています。
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よくある質問(FAQ)
- 住宅用の太陽光発電に税金はかかりますか?
- 余った電気を売った所得は雑所得で、給与所得者は給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告をしますが、住宅用で超えることはまれです。確定申告をしないときも住民税の申告は必要です。家庭の余剰売電は消費税の課税対象外です。固定資産税は、屋根一体型なら家屋に含まれ、架台に載せる設備は市町村で扱いが違います。
- 10kW以上だと何が変わりますか?
- 売電を事業として行えば事業所得、そうでなければ雑所得です。架台に載せる設備は、償却資産として毎年1月末日までの申告が必要になることがあり、余剰売電の扱いは市町村で違います。全量売電や事業としての売電は、消費税の課税対象になります。
- 売電の確定申告はいつ必要ですか?
- 給与を1か所から受けている人は、売電を含む給与・退職以外の所得の合計が20万円を超えるときです。所得は売電収入から減価償却費のうち売電の分を引いた額で、東京の9kWでも新FITの最初の4年の所得は約9.8万円です。
- 固定資産税はかかりますか?
- 屋根材になっている太陽光パネルは、家屋の固定資産税に含まれます。架台に載せる設備の扱いは市町村で違い、名古屋市は住宅用の余剰売電を課税対象外、亀岡市は個人でも10kW以上なら申告が必要としています。償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満なら課税されません。
- 消費税やインボイス制度は関係ありますか?
- 家庭の余剰売電は事業としての取引に当たらないため、消費税の課税対象外です(国税庁)。全量売電や事業としての売電は課税対象で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者です。インボイスの発行事業者の登録をすると課税事業者になります。
- 中小企業向けの税制優遇は使えますか?
- 売電を主とする太陽光発電には使えないものがあります。中小企業投資促進税制は電気業を対象にしておらず、中小企業経営強化税制は発電量のうち販売が見込まれる電気の量が2分の1を超える発電設備を対象外としています。自家消費が中心の設備は、要件を満たせば経営強化税制の対象になりえます。





