農林水産省が「ソーラーシェアリング」を許可

アメリカではすでに農地との併用が進んでおり、日本でも追尾型を利用しての農業との併用の実験も始まりました。

しかし日本の今までの制度では、農地転用許可制度に引っ掛かっていたケースが多かったのですが、上記のような実験も進む中、農林水産省は太陽光発電の農地での併用を、一定の制限を設けた中で許可する事を発表しています。
以下を条件に、太陽光発電の設置の一時転用を許可するとしています

  1. 支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。
  2. 一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
  3. 一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック。

売電制度を利用するのであれば、3年の期間の縛りと、その後また許可されるかどうか分からない状態は少々リスクであるように見えます。

しかし、「営農上支障がないか」という部分に関しては、逆に農作物や、農業を営む者にとってもプラスになることが多いという事を、CHO技術研究所によると、植物にはそれぞれ「光飽和点」というものがあり、その日射量を超える量は、光合成量の増大にほとんど貢献できない(=植物の生育にほとんど影響を与えない)という事です。

image via CHO技術研究所

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それ以上に、過度な太陽光を制限することにより、湿度を維持でき、微生物の活動を助け、いい土を作りやすいとも言われ、注目は高まります。
農業者にとっても、夏の過酷な日射を避けられるメリット、灌漑用水の節約などのメリットも考えられると言います。

大きな可能性が感じられるソーラーシェアリングに期待も高まります。