産業用太陽光発電案件への認定取り消し条件を発表

経済産業省が着工が遅れている産業用の太陽光発電プロジェクトに対し、ペナルティを課すと発表したニュースは以前お届けしましたが、調査の結果の処置が、具体的に発表されました。

同省によると、2012年、400kW以上の太陽光発電設備は4669件が認定を受けましたが、2014年1月末の時点で22%(1049件)しか運転開始していなかったのだそう。また、報告の未提出、不備、また設置断念などが9%。

そして残る69%(3231件)は運転開始が遅れている、もしくは報告が未提出の産業用設備で、これらの案件に対して以下の観点から調査が行われました。

  1. 土地の取得などで設置場所が決定しているか
  2. 設備の発注などで設備仕様が決定しているか

調査の結果2点とも未決定の案件が571件もあったのだそう。報告未提出案件の101件を含めた672件は、3月を目処に聴聞が行われ、その時点でまだいずれも未決定であった場合には認定を取り消すと発表しました。

また、いずれかの条件を満たさない案件も784件あったそうで、これらの案件に対しては8月31日までに両方の条件を満たしていなければ認定取り消しの措置が取られるのだそう。

また、電力会社との接続協議中や、被災地域で地権者の確定や除染を行っている案件など、187件は正当な理由があっても、8月31日の時点で上記の条件2項を満たしていなければ認定が取り消されるのだそう。

しかし欧州のように、稼働開始時期の売電価格を適用するという条件に始めからしておけば、認定して、調査して、聴聞して、といった余計な仕事が増えないのになぁ、と思うのですが。

参考